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〜介護保険のことからケアプランまでわかりやすくご提案〜

・介護サービスを利用するまでの手順



要支援
週2回の日帰りで通うサービスを利用する。
要介護 1
毎日、ホームヘルパーなど何らかのサービスを利用する。
要介護 2
週3回の日帰りで通うサービスを含め、毎日何らかのサービスを利用する。
要介護 3
・夜間(または早朝)のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日2回のサービスを利用する。・医療の必要性が高い場合に、週3回の訪問介護を利用する。・痴呆の方については、週4回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する。
要介護 4
・夜間(または早朝)のホームへルパーなどのサービスを含め、1日2〜3回のサービスを利用する。
・医療の必要性が高い場合に、週3階の訪問看護を利用する。
・痴呆の方については、週5回の日帰りで通うサービスを含め、毎日サービスを利用する。
要介護 5
・早朝、夜間のホームヘルパーなどのサービスを含め、1日3〜4回程度のサービスを利用する。
・医療の必要性が高い場合に、週3階の訪問看護を利用する。



居宅サービス計画には、介護保険のサービスのほか、市町村の保険・医療・福祉サービスやボランティアによるサービスなどを盛り込むことができます。尚、要介護度に応じて使える金額を超えるサービスを盛り込むこともできますが、その分は金額利用者の負担となります。それぞれの要介護度に応じて、例えば下記のようなサービスが受けられます。

介護保険で受けられるサービス
在宅サービス
訪問看護 訪問介護ホームヘルプ 訪問入浴
訪問リハビリテーション 在宅療養管理指導
通所介護(デイサービス) 通所リハビリテーション(デイケア) 短期入所療養介護(ショートステイ)
特定施設入所者生活介護 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
福祉用具貸与、住宅改修
施設サービス
介護老人保健施設 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護療養型医療施設



介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮して、適切な在宅または施設のサービスが利用できるように市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行うのが介護支援専門員です。専門員は、サービスを利用する方が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門的な知識・技術を持った人です。具体的には、薬剤師、保健婦、社会福祉士、介護福祉士等をはじめとする保健・医療・福祉サービスの従事者のうち、一定の実務経験があり、試験に合格した後、実務研修を終了した人です。



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